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※これら掲載の記事はすべて実際の事件・団体等に関係の無い架空の物です。
安全は正しい防犯知識を身に付けることから
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警視庁メールマガジン第166号

==警視庁メールマガジン第166号==
                                   発行日:07/11/02



目次
[〜お知らせ〜警視庁広報課より]
●第45回 親と子の警察展のお知らせ
●犯罪被害者相談所を開設します

[捜査一課業務報告  明智管理官の見た事件]
●覚せい剤の1グラム

[大阪からコンニチワ〜西の探偵服部平次や]
●少年犯罪と法改正

[防犯ミニ知識]
●増加する詐欺の手口

[ほんの一口〜読者の声]
●訪問販売がしつこい

[トクトク裏ワザ〜肩の力を抜こうヨ]
●簡易カーテンを作ろう

[内部密告コーナー]




[〜お知らせ〜警視庁広報課より]


●第45回 親と子の警察展のお知らせ

 平成19年11月21日(水) 〜 11月25日(日)までの5日間、東京都「江戸東京博物館」1階特設会場において、「親と子の警察展」を開催致します。(午前10時 〜 午後5時(但し、最終日は午後3時まで))
 少年非行等の概況や、薬物乱用防止コーナー、最近増加傾向にある、パソコンや携帯電話からの有害サイト閲覧制限の説明や実施コーナーを設置しています。
 入場無料ですのでお誘い合わせのうえご来場ください。


●犯罪被害者相談所を開設します
 
 「犯罪被害にあったけれども、周囲に話せない、相談する人がいない」「怖い気持ちがなかなかなくならない」、こんな悩みを抱えておられる方のために、11月に犯罪被害者相談所を開設します。
 さまざまな犯罪にまきこまれた方やそのご家族の相談を受け付けます。
 ご相談は面接室で行い、予約の必要はありません。

 日時
 11月27日(火)〜29日(木) 10時〜16時
 場所
 新宿区市谷船河原町11番地 飯田橋レインボービル 1階特設会場 JR飯田橋西口
 または地下鉄飯田橋駅B3出口から徒歩5分
 ※電話による相談も受け付けます。
 ・03-3597-7830 (犯罪被害者ホットライン)
 ・03-3235-4161(期間中のみ) 問い合わせ先 警視庁犯罪被害者支援室
 ・03-3581-4321




[捜査一課業務報告  明智管理官の見た事件]


●覚せい剤の1グラム

 つい先日、元アイドルグループの一人が覚せい剤取締法違反で現行犯逮捕されました。
 行動を不審に思った警察官が声をかけ職務質問をしたところ、ポケットから覚せい剤が発見されたとのことで、やはり現場の観察眼はさすがですね。
 さてこの覚せい剤の量が1グラムということで、「こんな少ない量をよく発見したな」とか「たったこれだけで逮捕になるのか」と思う方がおられるかも知れません。麻薬に一切かかわったことがなければそれは正しい反応です。しかし、覚せい剤の1グラムというのは、使っている人間や警察官にしてみれば「十分な量」にあたり、おそらくこれだけの量を持っているということは常習犯であるということがわかるわけです。
 少し説明をしますと、覚せい剤を1グラムそのまま使うということはまずありません。大抵は「パケ」と呼ばれる単位で売っています。まあパケですとすぐ使いきってしまうので、常習者の場合は1グラム、2グラムという風にまとめて購入するようです。
 関東ではグラム単位で売る方法、関西では1万円何グラムで売る方法とわかれている、とも言われています。
 さて実際に1度に使う量はいくらくらいか、という話になりますと、覚せい剤の純量にもよりますが、0.05〜0.1グラム程度であるようです。そのため、1グラムは使用量10回分以上に匹敵する、ということがわかりますね。ですから、覚せい剤や麻薬の1グラムといえば大変な量に値するわけです。
 この容疑者も取り調べで、春頃から使っていたと言っていますので、「自分で使うつもりだった」という供述は常習者として信ぴょう性があるでしょう。
 ただし、今後の捜査で、どこから売人の情報を手に入れたのか、紹介者がいないかなど、周囲の人間関係も調べられていくことになります。もし他の人へ覚せい剤を分けたりしたようなことがあれば、その人も捜査を受けます。
 最近未成年の間でも安い麻薬が蔓延しているという話がありますが、軽い気持ちで所持したりもらったりしないことです。たとえ使っていなくても、所持だけで違反になるのが麻薬ですから。




[大阪からコンニチワ〜西の探偵服部平次や]


●少年犯罪と法改正
 
 11月1日から少年法が改正されて、少年院送致ができる年齢が少し引き下げられた。どれくらいかというと、「おおむね12歳以上」ということや。この一文、ひっかかる人もおるやろ。「おおむね」とか「以上」とか。
 これはな、警察としては、何歳だろうが犯罪をやるものは悪いという考えに基づいて、少年院送致の年齢下限をなくし、家庭裁判所が「特に必要」と認めれば5歳だろうが8歳だろうが少年院へ送れるようにしよう、と最初法案を出してたんや。
 けども衆議院で「それはあまりにもひどい」ということになって年齢の修正が行われ、「おおむね12歳以上」ということになったんやな。これが精一杯の妥協ということやろ。
 それで、おおむねとついているのは、1歳前後のずれは大目に見ますよ、ということ。悪質だと認められた場合は11歳でも少年院へ送られる可能性があるんやな。
 ただ少年院は罰するために送るとこではなくて、あくまでも更生の手助けをするとこやけど。
 次に、保護観察処分期間中の措置についても新たに設置された。簡単に言うと、保護観察処分になった少年が、遵守事項を守らなかったり、保護観察官ときちんと会わなかった場合にペナルティを課しますよということ。
 この場合、家庭裁判所が審判をし、必要であれば少年院へ送致することもある。
 ま、当然やろ。
 少年犯罪の全体的な傾向としては、数自体は減少してきとる。けどもその反面で、深夜の徘徊による補導や、いじめに起因する事件などは増加傾向にある。特に後者に関しては、警察も積極的に介入し、事件として認知するようになってきとる。もはや「学校内のトラブル」では済まされんようになってきとるわけや。
 少年をとりまく環境というのは刻々変化しとるけども、まず家庭が監視の役目をきちんと持つことやろな。教育は学校に任せとるとか、子どもが何をしようが任せている、では親の意味ないやろ。
 子供がしたことをきちんと謝り、叱るのが親の役目やで。




[防犯ミニ知識]


●増加する詐欺の手口

 振り込め詐欺という言葉が定着してずいぶん経過しますが、この詐欺の被害は依然として多く、様々な手口が増え続けています。
 前号では還付金詐欺について簡単に読者の声コーナーで紹介しましたが、最近出てきた手口などもあわせて、改めて振り込め詐欺について復習してみましょう。
■こんな電話に注意
 ほとんどのケースにおいては、電話は大体午後3時前にかかってきます。これは銀行の窓口が3時で受付を終了するため、急いで振り込ませようとするからです。入金をせかす電話が3時前にかかってきたら要注意です。最近では別の手口もあり、3時過ぎてからの電話だからといって安心はできませんが、覚えておきましょう。

■こんな言葉に注意
「急いで振り込んで欲しい」
「どうしても今日中にお金がいる」
「今日入金しないと逮捕されてしまう」
「今日中に振り込めば示談が成立する」
 などなど。今聞けば「こんなのでだまされるわけがない」と思うかも知れません。けれども、家族が危機に陥っていることにあわてた人には、これが最後通牒のように聞こえてしまいます。
 今日中に、とか、急いで、という言葉が出てきたら注意する必要があるでしょう。
 また、警察官や行政、国の機関を名乗った場合、まず電話だけでお金のやり取りについて話をすることは絶対にありません。怪しいなと思ったら一旦電話を切り、電話帳で電話番号を調べてその機関へかけなおすようにしましょう。

■銀行・郵便局の入口に注意
 最近の手口では、銀行などの入口に立ち、やってきた人を案内するふりをして、巧みにカードを預かり、お金をだまし取るケースも増えてきました。
 以前から税務署などでも行われていた詐欺ですが、本来入口に立っている人は「そのご用件でしたらこの窓口です」とか「そのご用件にはこの書類に記入していただく必要があります」というような案内をするだけです。「投資の話でしたら私が承ります」と別室に案内したりとか、「口座を御調べいたしますので、カードをお預かりします」というようなことはしません。
 ましてや、どの銀行でも、「口頭で暗証番号をやりとりすることは絶対にありません」と言っています。いくら銀行のプレートをつけていても、聞かれたからといって安易に暗証番号を答えないようにしましょう。
 不審な場合は窓口で、「あの案内の人は本当にそちらの銀行の方ですか」と確認することも大切です。
 人は制服やスーツで判断してしまいがちです。けれども、銀行の入口にスーツで立っているからその人が行員であるとは限りません。案内窓口を探しているわけでもないのに、声をかけてくる人には気をつけましょう。
 詐欺に遭わないためにはその手口を知っておくことです。手口を知っていれば落ち着いてはねのけることができます。




[ほんの一口〜読者の声]

 
●訪問販売がしつこい
「友達に誘われてある絵画の展示会に行きました。そこで絵画の購入を勧められたのですが、自分は断りましたが友人は購入していました。ところがそれから少しして友人の家へ展示会の関係者の人が頻繁に来て、手入れに必要な品とか、まったく関係ない品物の購入を勧めるようで、うんざりしているそうです。これは何とかなりませんか」

 広報課からお答えします。
「それは「次々商法」もしくは「次々販売」と言われるもので、ひとつ何かを購入した相手に対して次々といろいろな品物を売りつけようとする手口です。
 やってきてもドアを開けない、対応しないというのが一番でしょう。「帰って下さい」と言っても帰らない場合は不退去罪となりますので警察に通報してください。
 もしも強引に購入させられた場合は、クーリングオフ制度を利用して解約するといいでしょう。ローンを組まされた場合は、ローン契約をした信販会社にも書面にてクーリングオフの通知を行う必要があります。」




[トクトク裏ワザ〜肩の力を抜こうヨ]


●簡易カーテンを作ろう

 こんにちは!交通課の由美ですvvあっという間に今年もあと2か月!年賀状も発売されて年末という雰囲気が出てきました。ここからあわただしくなって交通事故が多発してきます。皆さんくれぐれもご用心!
 さて今回は、簡単にカーテンをとりつける方法を紹介したいと思います。隙間風が冷たくなってきたけど、カーテンをもう一つとりつける余裕がない、という時にお試しあれ。
 用意するのは、窓枠分の長さがある突っ張り棒やパイプなど。それと、簡易フック。これは、突っ張り棒に通せるわっかのついた洗濯ばさみなどで構いません。(布団干し用ばさみなど、大きくて棒ごと布を挟めるものでもOK。)
 それから、布を用意します。あまり重い布だと支えきれなくなって落ちることもあるので、突っ張り棒や洗濯ばさみ(もしくはフック)の重量確認をして下さいね。
 これらがそろえばあとは簡単。窓に洗濯ばさみ・フックを通した突っ張り棒をとりつけ、そこに布を挟んでいくだけです。隙間風もしのげるし、外からの音を防ぐ簡単な防音カーテンにもなります。車にも取り付けは可能ですが、振動などで落ちやすいので気をつけてくださいネ。
 いよいよ寒くなってくるこの時期、安くオトクに寒さをしのぎたいものです。




[内部密告コーナー]※警察官の日常の風景を紹介するコーナーです。

 非番中、変な人間に絡まれていた女性を助けたW君。
 警察に通報して女性を保護している間落ち着かせようと、「警察の者ですがあの不審者に心当たりはありますか」と言おうとして「不審者の者ですが」と言い違えてしまい、パトカーが到着するまで睨まれ続けた。




[あとがき]

 つい先日も品物の値上げについて触れたと思いますが、今月1日から一斉にあれこれ値上げされました。年末に向けて出費の増えるこの時期の打撃は大きいですね。
 各家庭のサンタさんも、今年の袋はやや小さめになるのではないでしょうか。省エネ・エコでやりくりしたいものです。
 それではまた。


[警視庁メールマガジン]
総編集長: 警視庁 警視総監  白馬
編集長:   警視庁 総務部    牛黒
発行: 警視庁
転載を希望する場合はご連絡下さい。


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