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※これら掲載の記事はすべて実際の事件・団体等に関係の無い架空の物です。
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警視庁メールマガジン第198号

==警視庁メールマガジン第198号==
                                   発行日:2009/02/20



目次
[〜お知らせ〜警視庁広報課より]
●振り込め犯へのメッセージが掲載されました
●2月は振り込め詐欺撲滅月間です

[捜査一課業務報告  明智管理官の見た事件]
●ウソの証言をするとどうなる?

[大阪からコンニチワ〜西の探偵服部平次や]
●スキー事故賠償は車並み

[防犯ミニ知識]
●死因究明に必要な解剖

[ほんの一口〜読者の声]
●痴漢を捕まえたらどうすればいい?

[トクトク裏ワザ〜肩の力を抜こうヨ]
●家賃の値上げ、こんなのアリ?

[内部密告コーナー]




[〜お知らせ〜警視庁広報課より]


●振り込め犯へのメッセージが掲載されました

 警視庁のホームページに、振り込め詐欺撲滅対策として、犯人へのメッセージが掲載されました。動画で見ることができます。
 また、ATMで被害者が振り込んだお金を引き出している犯人の写真を公開しています。
 ぜひご覧ください。
 
 振り込め詐欺撲滅「犯人へのメッセージ」
 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anzen/movie/movie.htm
 振り込め詐欺犯人の写真公開!!
 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/furikome/h210216.htm


●2月は振り込め詐欺撲滅月間です

 警察庁は2月を、振り込め詐欺撲滅月間と定め、全国都道府県警に取り締まり強化を要請しました。
 全国の警察は2月上旬の10日間に高齢者宅を戸別訪問して注意喚起するほか、年金支給日の13日には現金自動預払機(ATM)周辺の警戒を強化します。
 警視庁では身代金目的の誘拐事件捜査にあたる「捜査一課特殊班」や機動捜査隊を捜査陣に投入します。
 最近では、バイク便を使って現金の受け渡しが行われることもあり、バイク便協同組合は、道路上に荷物を持ってきてほしいなど、依頼主の住所が不明確な場合には断る方針を表明しています。
 皆さんが意識を強く持つことで、振り込め詐欺被害を減らすことが出来ます。




[捜査一課業務報告  明智管理官の見た事件]


●ウソの証言をするとどうなる?

 刑事もののドラマで、取り調べにおいて刑事が「嘘をつくと偽証罪になるぞ」と脅しているシーンがあるとします。
 皆さんはどう思いますか。
 確かに取り調べなのだから嘘をついてはまずいだろう、と思われますか。それとも、問題ないと思われますか。
 実は、取り調べの場で嘘をついても問題ありません。問題ないと言ってしまうと誤解を生じかねないので説明しておきますが、偽証罪は法廷の場で嘘の証言をすることが問題になるものであり、取り調べの場では成立しません。ですから、報道でよく目にする、「容疑者の供述が二転三転する」というのは偽証罪にはならないわけです。
 むしろ刑事側がこのように脅して被疑者から供述を引き出した場合、起訴された後で「脅されて無理やり言わされた」となることもあり、こちらの方がよほど問題です。下手をするとその供述自体が証拠として採用されなくなってしまいます。
 取り調べにおいては、憲法により「自己に不利益な供述をしなくてよい」と保障されているのです。いわゆる黙秘権の行使もこれにあたります。ただし、供述しないにしても警察の捜査は続きますから、物証などは次々あげられていきます。そのまま証拠をそろえて送検、起訴ということもありますので、黙っていれば無罪放免というのはありえません。
 さてここまでは一般人のお話です。実は、国会議員はもう少し厳しいというのをご存じですか。
 それは、国会で証言をした時に偽証すると罪に問われる、ということです。誰とは言いませんが、昨日はyesだったのに今日はnoになった、というような場合正確には罪に問われることもあるのですが、そこには「玉虫色の回答」という実に便利なものがあるからこそ、誰も偽証罪で捕まることはないわけです。何だか不公平ですね。
 先日辞任を発表した大臣がもし国会で証言していたら…結果は少し違っていたかもしれません。




[大阪からコンニチワ〜西の探偵服部平次や]


●スキー事故賠償は車並み

 この時期になると週末はスキーを車に積み込んでゲレンデに出発、という人も多いんやろな。海と違ってスキーやスノボは冬でないとなかなかできんからな。
 さてこのウィンタースポーツにつきものなのが、滑っている者同士の衝突事故や。衝突には至らなくても、丁度降りてきたら人が立っていてヒヤリとした、友達と話していたら人が滑り降りて来てぶつかるところだった、というような経験はあると思う。
 一般的に衝突事故においては、上から滑ってくる方に注意する義務があるとされている。裁判の判例でも通常の事故ならば下の者に責任はない、というものがある。けどこれが、立ち止まっていたり、座っていたりしたような場合は過失対象とされるから要注意。
 実際に衝突してケガをさせたケースでは数百万、死亡させたケースでは7000万円という判決が出たこともある。決して「遊びの範囲での事故」で済まされるもんやない。そして、ぶつけられた方がゲレンデ上で立ち止まってメガネをふいていたようなケースでは、コースのど真ん中で立ち止まっとった方も悪いとして、過失分が賠償額から減額されとる。
 ともあれ、車並の賠償額も出るようなスポーツではやはり保険もきちんと存在している。死亡補償額や自分のケガも対象に入れるかで様々やけど、相手にも自分にも、そして道具の破損にも出るタイプのものが一番ええと思うけどな。
 それから、スノボの方がスキーよりも掛け金は少し高い。これは、スノボの事故の方がスキーの2.5倍と圧倒的に多いからで、スノボをやる人にはむしろ保険に入るのを必須にして欲しいくらいや。
 実際のゲレンデでは初心者上級者が入り混じっていて、いつ自分が事故の当事者になってもおかしくない状態や。心おきなく楽しむためには、ルールを守ることも大事やけど、やはり保険を利用することも必要やと思うで。自分は大丈夫と思ってても突っ込んでこられたらどうしようもないのは、車もスポーツも同じやからな。




[防犯ミニ知識]


●死因究明に必要な解剖

 法医学をテーマとしたドラマが放映されると、「実際の事件でもあんな風なのですか」という問い合わせを受けることがよくあります。
 今でこそ死後の解剖に対して「何のために解剖をするのか」と拒む遺族は少なくなりましたが、それでもやはり大きな抵抗を持っている人も少なくありません。
 解剖は何のために行うのか、何がわかるのかを大まかに説明したいと思います。
 実は、死体を解剖したら必ず死因がわかる、というのは誤解があります。死の状況によっては死因不明となることも珍しくありません。(ただし遺族の希望によって死因発表を伏せるケースもあり、死因不明と発表されたからといって、本当に不明であるとは限らない場合もあります) その場合は詳しい検査の結果を待つことになります。
 なんだそれじゃあ解剖する意味はあるのかと思われるかも知れませんが、それでも解剖は隠れた死因を突き止めるためには必要です。特に事故か事件か分からない場合は、解剖によって捜査の方向性が決まることもあり、「嫌だから解剖しないでください」と遺族が言ったとしても出来る限り説得して、遺体は解剖に回されることがほとんどです。
 解剖してわかることは何か、と挙げていくときりがないのですが、具体的な例をあげるとすれば、首吊りに見せかけた絞殺であったり、水死に見せかけた殺人であったり、故意か事故かはほぼわかります。他にも、病死だと思われていたことが実は事故死であったことが判明したものもあります。同時に2人の人が亡くなった事故では、どちらが先に死亡したかということも解剖して判明しました。
 逆に、ドラマのようにすっきりいかないのが死亡推定時刻です。以前、「死亡したのは約2、3日前」と発表されていたものが、「一週間前に死亡したと推定される」という風に変わったものがありますが、これはまだいい方で、白骨死体で発見されたケースであると、「死亡は7〜10年前」となったこともあります。
 この死亡推定時刻というのは、分単位とまではいかなくても、できればどんな死体であっても1時間以内で誤差のないように特定出来ればとして研究が進んでいます。
 それは、被疑者・被告人の有罪無罪にかかわりかねないことだからです。目の前で犯人が被害者を刺し殺したのを誰かが見ていた、となれば有罪ははっきりしているでしょうが、死体だけが発見されたような場合、犯人として逮捕された人が死亡推定時刻に何をしていたかというのは非常に重要なポイントです。そんな時に「死亡推定時刻は今日からさかのぼって1週間以内」という風にあいまいな出方をしてしまうと、1週間の間はっきりとしたアリバイを持っている人はそうそういませんから捜査も困難になってしまいます。(もっとも、心理的にはしっかりしたアリバイを持っていれば逆に怪しいとは思いますが)
 今では数時間内に絞り込めるようになってはいますが、将来的にはより正確なデータが求められることになるでしょう。
 このように、解剖してわかることわからないことはいろいろありますが、ご遺族の理解と協力なくして解剖はできません。
 大切な人に何があったのかを知る手がかりとして、解剖に理解が得られればと思います。




[ほんの一口〜読者の声]

 
●痴漢を捕まえたらどうすればいい?
「先日、僕の目の前で女性に対して痴漢行為をしている人間がいたので手をつかもうとしたら逃げられてしまいました。おどおどしていたのも良くないかも知れませんが、もしまたこのようなケースに遭遇したらどうしたらいいですか?間違って罪のない人を捕まえてしまわないよう、アドバイスお願いします」

 広報課からお答えします。
「痴漢行為を目撃した場合、取り押さえることが出来たらただちに次の駅で降りて、駅員に声をかけ、引き渡すのが一番いいでしょう。
 逃げたからといって変に追いかけようとすると、抵抗した犯人に反撃されることもあり大変危険です。駅員の対応に任せて下さい。
 目撃証言として必要になる場合もありますから、引き渡した後も駅員に指示を仰いでください。
 ただし見極めの困難な犯罪行為ですから、何もしていない人を取り押さえるというようなことのないよう注意して下さい。」




[トクトク裏ワザ〜肩の力を抜こうヨ]


●家賃の値上げ、こんなのアリ?

 こんにちは!交通課の由美ですvv皆バレンタインはどうでした?ウチの課は男性陣から逆チョコをもぎと…いえいえ無事もらいましたよ!ホワイトデーはこちらがお返し?
 さて今回は、この時期になると多い、賃貸の更新にまつわるトラブルです。引っ越しの敷金トラブルなどは過去に取り上げていますから、メルマガの18号と123号を参考にして下さいね。
 さて賃貸の更新トラブルであるのが、いきなりの家賃値上げ。納得できるものならいいけれども、「このアパートでこの家賃?」と納得できない場合。
 すぐに引っ越しという手もありますが、「気にいってて動きたくない」「そもそも引っ越しのお金すらない」という場合どうしたらいいでしょうか?
 まずは、自分が適正だと思う家賃額を大家さんに提示して下さい。といっても、安い方がいいからと極端に安くするのでは意味がないので、もとの家賃で納得できていればそれでいいですし、もしくは少しくらい安いものでもいいでしょう。
 それを提示して大家さんから拒否された場合、大家さんが住んでいる地区の法務局供託課に持っていきます。大切なのはあなたが住んでいるところではなくて、大家さんが住んでいる地域だということです。
 ここで必要な書類に記入して家賃を支払えば、家賃は正当に支払われたという扱いになり、住まいを追い出されることはありません。ただし、値上げした家賃を一度でも支払ってしまっていたりすると、供託は認められないので注意して下さい。
 その後は大家さんと家賃交渉することになります。決まらなければ裁判になりますが、この場合は裁判で出た決定に大家さんも借りている方も従う義務があります。




[内部密告コーナー]※警察官の日常の風景を紹介するコーナーです。

 健康に気を使っているK主任が、「換気のために5分窓を開けよう」と言って窓を開けたが、突風で飛び散った書類を拾い集めるのに10分かかった




[あとがき]

 以前減らない振り込め詐欺被害に対して警察では、積極的な対策に乗り出し始めています。様々な呼びかけを行ったり、高齢者用に防犯教室を開くなど様々ですが、やはり最終的にはご家族の協力が不可欠です。電話で連絡する時には秘密の合言葉を決めておく、電話番号が変わったという知らせがあった場合はまず前の電話番号にかけてみることを伝えるなど、簡単なことで詐欺は防げます。1件でも被害を減らすためにご協力をお願いします。
 それではまた。


[警視庁メールマガジン]
総編集長: 警視庁 警視総監  白馬
編集長:   警視庁 総務部    牛黒
発行: 警視庁
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